久留米大学法学部同窓会役員及び業務分掌規則
(目的)
第1条 この規則は、久留米大学法学部同窓会(以下「本会」という。)の運営に携わる役員に関して必要な事項を定め、もって、本会の円滑な運営の実施に資することを目的とする。
(役員の責務)
第2条 久留米大学法学部同窓会会則(以下「会則」という。)第6条に掲げる、本会の役員は、会則、本会の規則等、その他諸法令の定めを遵守し、本会の適正な事業運営に誠意を持って取り組まなければならない。
(部会の業務分掌)
第3条 会則第6条第2項に規定する部会は、本会役員で構成し、その役割は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総務企画部会
ア 本会の事業の策定と実施、及び予算案と決算案の編成に関すること
イ 総会の実施、及び議事録の保管管理に関すること
ウ 理事会の開催、及び議事録の作成と保管管理に関すること
エ 本会役員、相談役に関連した人事、折衝に関すること
オ 本会の予算、及び決算に関する理事会としての総会提案事項の精査と承認
カ 部会の総括
(2)財政部会
ア 本会会計の管理、予算の執行に関すること
イ 事務局の監督ほか、事務局の運営に関すること
ウ 本会の予算案、及び決算案の作成
エ 本会会計の監査対応
(3)広報部会
ア 会報の発行、会員への配布に関すること
イ 情報公開に関すること
ウ 本会の運営に伴う広報事業に関すること
エ 本会の後援に関すること
(4)綱紀監査部会
ア 本会会則、規則等の改廃に関すること
イ 本会会計の適切な執行のための審査に関すること
2 部会には部会長のほか、必要に応じ副部会長、部会長補佐を置くことができる。
(役員の選出)
第4条 会則第7条第1項第1号の規定に基づき、本会の総会において選出される役員である会長、副会長、監事の候補者の選出は、本会理事会の議決に基づきこれを行うものとする。
2 削除
3 総会における会長、副会長、監事の選任の決議は、出席者の過半数の承認をもって成立するものとする。
4 前項の規定により会長、副会長、監事の選任の決議が成立しなかった場合は、総会の議長は、総会の参加者のうち3名以上を直ちに指名し、当該総会における会長、副会長、監事の候補者を選出するための選挙管理委員会を設置するものとする。
5 前項の規定に基づく選挙管理委員会は、総会議事の中断中、又は総会の会長、副会長、監事選出にかかる議事以外の審議終了後、会長、副会長、監事候補者についての協議、又は調整等を行い、総会に会長、副会長、監事候補者を上程する。
6 前項の規定に基づく決議の成立要件は、本条第3項の規定を準用する。
(役員の補充)
第5条 会則第9条第2項に規定する、前条により選任された役員の補充については、理事会において承認を得た本会会員をもって行うものとする。
2 前条により選任された役員の辞任が正当な理由による場合の後任者の補充は、辞任する当該役員の推薦に基づき、理事会において承認を得た本会会員をもって行うものとする。
3 前2項の規定については、総会において報告し、事後承認事項として取り扱うものとする。
附 則
この規則は平成18年5月27日から施行する。
附 則
この規則は令和5年4月1日から施行する。
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