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会則

久留米大学文系同窓会奨学金規程

(目的)

第1条 久留米大学商学部、経済学部、文学部、法学部の同窓会(以下「文系同窓会」という。)は、奨学金制度を設け、会員の子女に対して経済支援を行うとともに、久留米大学の発展に寄与することを目的とする。

(支給対象)

第2条 支給対象は、文系同窓会の会員(商経同窓会は終身会費納入者に限る)の子女(孫含む)で商学部又は経済学部、文学部、法学部、人間健康学部に入学した者。

(支給額)

第3条 支給額は、入学学部の入学試験受験料相当額とし、入学時に遅滞なく支給する。ただし、支給は入学者一人に対して一回のみとする。

(手続方法)

第4条 希望者は、奨学金支給額(別様式)を同窓会事務室に提出する。
2 前項の手続きは、対象となる会員の子女が入学してから半年以内に行わなければならない。

附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月入学者から適用する。
附 則
(平成30年9月改正)この規程の改正は、平成31年6月1日から施行し、平成31年4月入学者から適用する。
附 則
平成29年に開設された人間健康学部分の取扱いについては同学部同窓会設立までの間、文学部同窓会に委ねる。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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