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久留米大学法学部同窓会会則
最終改正:令和5年6月3日
第1章 総則
(会の名称)
第1条 この会は、久留米大学法学部同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(本会の目的)
第2条 本会は、久留米大学法学部(以下、「法学部」という。)と連携し、会員相互の親睦交流と社会活動の実施及び福利厚生をはかり、もって法学部、及び久留米大学(以下「本学」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(本会の事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 会員名簿の作成と管理
(3) 会報の発行
(4) 会員相互の交流支援、及び在学生の学内活動支援、その他本学の発展に資するための諸事業
(本部ならびに支部の設置)
第4条 この会の本部(事務所)は、本学敷地内に置く。ただし、会員の利便等の理由ほか、他の地に置くことが必要な場合はこの限りではない。
2 本会は、必要に応じて支部を設置することが出来る。
(本会の会員)
第5条 本会は、次の各号に該当する者をもって組織する。
(1) 法学部を卒業した者
(2) 法学部に在学中の者で、本会の承認を得た者
(3) 法学部を中途退学した者で、入会を希望する者のうち、本会の承認を得た者
(4) 法学部の教員または教員に就いていた者、本学の職員で入会を希望する者のうち、本会の承認を得た者
第2章 役員
(理事会)
第6条 本会に、会員の中より、次の役員を置き、本会の運営のために理事会を構成する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務長 1名
(4) 会計幹事 2名
(5) 理事 若干名
(6) 監事 2名 ただし必要があるときはこの限りでない。
2 会長は、総会に諮った上で、次の各号に掲げる部会を設置させ、必要に応じて改廃することが出来る。
(1) 総務企画部会
(2) 財政部会
(3) 広報部会
(4) 綱紀監査部会
3 前2項に関する規定は別に定める。
(役員の選任)
第7条 役員の選出は次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 会長、副会長、及び監事は総会において選任する。
(2) 前号に掲げる以外の役員は、会長が任命する。なお会長は、任命後最初の理事会においてその内容を報告しなくてはならない。
2 前項に関する規定については別に定める。
(役員の職務)
第8条 本会の役員の職務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名する順位によりその職務を代理する。
(3) 事務長は、本会の運営に伴う業務を統括する。
(4) 会計幹事は、本会の運営に伴う予算及び決算の管理、ならびに金銭の出納に関する事務に携わる。
(5) 理事は、本会の運営に携わり、会務を処理する。
(6) 監事は、本会の予算及び決算、ならびに金銭の出納ほか財務事務のすべての事項にかかる事務の執行を監査し、その結果を総会に報告する。
(オブザーバー)
第8条の2 本会の会務を円滑に行うべく、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは会員資格のあるものから理事会の推薦に基づき、会長より任命する。
3 オブザーバーは本会の運営に携わり、会務の処理に従事するほか、理事会や部会に参加できる。ただし、理事会での議決権はないものとする。
4 オブザーバーの任期は任命された日の属する会計年度の終了の時までとし、再任は妨げないものとする。
5 オブザーバーの人数は若干名とする。
(役員の任期及び役員交代に伴う責務)
第9条 本則7条1項1号により選出された役員の任期は、選任後3年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。また、同2号により選出された役員の任期は、任命した会長の任期と同一とする。なお、いずれの役員も再任を妨げないものとする。ただし、原則として、会計幹事については3期を越える在任はできない。
2 役員に欠員が生じたときは役員の補充を行う。この場合における役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後も、後任の役員が決定するまでの間、その任務を行うものとし、後任の役員が決定した場合においては、辞任する役員はその自己の任務にかかる必要事項を書面で引き継がなければならない。
4 役員に選任されたものは、誠意を持ってその任務の遂行にあたるものとし、正当な事由がなければその任務を拒み、または任期中辞任することが出来ない。
5 役員には、手当を支給することが出来る。支給する場合には、予算案にその内容と額を計上し、総会の承認を得なければならない。
6 本条に関する詳細については別に定める。
第3章 会議
(会議)
第10条 本会の運営に伴って開催される必要のある会議は、総会、及び理事会とする。また、会務処理の迅速性を図る目的で理事会に正副会長・部会長会議をおく。
2 前項の正副会長・部会長会議の詳細については別に定める。
(総会)
第11条 本会の定時総会を年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めた場合は、理事会に諮った上で臨時総会を開催することが出来る。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、出席した会員の中から会長が選任する。
4 会長は、総会を招集する場合、開催の20日前までに会員に対して告知しなければならない。この場合の告知の方法は、原則として、本会が管理する会員名簿の対象者に対して郵送か、本会が運営するホームページ上への掲示をもって行うものとする。
5 総会は、本会会員の出席人員により成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長が決する。
6 第5条第2号、及び第4号に掲げる会員は、総会に出席し意見を述べることが出来る。ただし、総会の議決権は有しない。
7 総会は次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画及び報告
(3) 会長、副会長、監事の選任
(4) 会則、及び規則の制定及び変更
(5) 本会の財産の運用及び処分
(6) その他本会の運営上必要な事項
8 総会の開催にあたっては、その議決事項及び議事の概要を記載した議事録を作成するものとする。議長は定期総会の出席者の中から議事録の作成者を指名し、議事録の作成者は、作成した議事録に記名押印を行うものとする。作成した議事録は事務局に保管する。
(代議員会)
第12条 削除
(理事会)
第13条 理事会は、本会の執行機関で、役員をもって構成し、会長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 総会の開催に関すること
(2) 総会の議案作成に関すること
(3) 相談役の推薦に関すること
(4) 本会の運営に関する重要事項、規則、及び要綱等の制定及び変更に関すること
(5) その他役員が必要と認める事項
2 理事会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、役員の委任状は出席者とみなす。
3 理事会の審議事項は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は会長が決する。
第4章 相談役
(相談役の委嘱)
第14条 本会に相談役としての顧問、及び名誉会長を置くことができ、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
2 顧問は、原則として、本学法学部長、父母の会会長、父母の会副会長とする。
3 顧問は、総会に出席し意見を述べることが出来る。ただし、前項の顧問は総会の議決権を有しない。
第5章 会計
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、当該年度の歳出で必要があるものについては翌年4月30日までの支出を行うことが出来る。
2 本会の会計を、一般会計と、必要に応じて特別会計に区分することが出来る。
(経費)
第16条 本会の経費は、入会金、会員の会費、寄付金、その他の収入をもって充てるものとする。
2 本会は、収入の一部を基本金又は積立金として、運用もしくは積み立てることが出来る。
3 本会の金銭は、会長又は会計幹事の名義において、理事会で選定した金融機関に預け入れなければならない。
4 本会の運営に関して必要とする、事業費、諸経費は、総会で承認を得た予算の範囲内での支出を行うことが出来るものとする。
5 前条、及び本条の規定に関して必要なことは別に定める。
第6章 財産
(財産の管理)
第17条 本会の基本財産は、安全、かつ有利な方法で管理し、原則としてこれを取り崩し、または担保に供してはならない。
2 本会の運営に関して、やむを得ない場合は、理事会で審議した上で総会に諮り、総会の承認を得て基本財産を取り崩すことが出来るものとする。
第7章 賞罰
(表彰及び処分)
第18条 本会の運営に関して、次のことを行うことが出来る。
(1) 本学や本会の発展に著しい貢献があり、功績が顕著な会員に対して表彰を行うこと。
(2) 第2条に反し、本学又は本会の運営を混乱させ、あるいは社会的信用や名誉を著しく失墜させた会員に対し、会員資格の停止、または除名処分を行うこと。
2 前項の規定に関して必要な事項は別に定める。
第8章 情報開示
(帳簿等の閲覧)
第19条 本会の運営に関する予算書、決算書、帳簿、本会の金銭を預け入れる通帳、本会の基本財産にかかる台帳ならびに証書等については、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、会員は、それらの資料を常に開示請求できるものとする。
2 前項の規定に関して必要な事項は別に定める。
(個人情報)
第20条 本会の運営に必然的に伴う、会員個人を特定出来る情報の取り扱いについては、個人情報を取り扱う事業者が遵守すべき事項を適正に遂行し、会員個人の権利利益を保護しなければならない。
2 前項の規定に関して必要な事項は別に定める。
第9章 その他
(事務局)
第21条 本会に事務局を置き、会の運営に伴う事務を遂行する。
2 事務局は、本会の本部に設置するものとする。
3 理事会の決定に基づき、必要に応じて事務局に事務局長、又は事務補助のための事務員を置くことが出来る。
4 事務局長、又は事務員は、理事会に出席し意見を述べることが出来る。ただし、理事会の議決権は有しない。
(諸法令の準用)
第22条 この会則に別段の定めがないもので、必要がある場合は、一般社団法人法、その他諸法令を準用するものとする。
附則
この会則は、平成17年5月15日から施行する。
附則
この会則は、平成18年5月27日から施行する。
2 第12条に規定する本会における代議員については、当分の間、常任理事会がその役割を代行するものとする。
附則
この会則は、平成20年5月31日から施行する。
附則
この会則は、令和5年6月3日から施行する。
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